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採掘権とは何ですか?

採掘 権は、試掘権と異なり、抵当権および 租鉱権 の設定が認められ、存続期間の制限がなく、取消しまたは自発的放棄があるまで存続する。 採掘権を取得するには、日本人または日本国法人が鉱業法および鉱業法施行規則に定める手続に従って、経済産業省の地方支分部局である経済産業局長に出願して許可を受けなければならない。 許可は先に出願した者が優先する。 出願には鉱床説明書の添付を要し、また、採鉱区相互間の権利の調整や施業案の認可など、試掘権より多くの監督規定がある。 採掘出願には、かならずしも試掘の段階を経る必要はないが、経済産業局長が試掘を要すると判断した場合には、試掘出願への変更を命じ、また試掘出願が、試掘段階を終えて採掘に適すると判断した場合には、採掘出願への変更を命じることができる。

採石権や採掘権は登記できますか?

採石業者の依頼により、当方の所有する土地において岩石を採取する契約を結ぼうとしてます。 今回、官公庁への届出、許可申請は業者側で行うとの事でしたが。 許可された場合、業者側に採石権が発生することになるのでしょうか。 少し調べたところ、採石権や採掘権は登記が可能で、その場合は不動産と同扱いになるとの事のようですが。 業者まかせのままで良いのか、将来的にトラブルにならないか不安です。 業者任せではなくて、しっかりと自分の意思を持って協議しましょう。 法律に明るくなければ、司法書士・弁護士などの代理人を入れて手続きしましょう。 登記をしてしまうと、それは対抗要件になりますから、将来対抗要件を主張されて困ることにならないか、よく考えましょう。 なお、許可=権利の発生とはならないです。

鉱業権と採掘権の違いは何ですか?

鉱業権は、 相続 その他の 一般承継 、 譲渡 、 滞納処分 、 強制執行 、 仮差押え 及び 仮処分 の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、採掘権は、 抵当権 及び租鉱権の目的となることができる(鉱業法第13条) [4] [6] 。

旧砂鉱法による採掘権とは何ですか?

以下「旧砂鉱法」という。 )による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。 3 旧鉱業法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。

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